ID Props
おかげさまで 16 周年!!
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オリジナル IDカード プロップスID 作製
***注文作製においては以下のポリシーやガイドラインを設定しています***
~ 必ず読んでから注文してください ~
■ 日本国の法律に違反するものまたは違反する可能性がありそうなものは作製しません。
■ 社員証・学生証・その他団体身分証でオフィシャルなものを作製する場合は必ず該当する各所の責任者より許可を得てください。
■ 架空のプロップス「小道具」的なIDを作製する場合は日本国に実在する団体名称・住所・電話番号を使っては作製できません。
■ 注文作製にあたり当方の判断で用途の確認をさせて頂く場合もあります。
***注文の注意事項 刑法166条 及び 軽犯罪法 関係***
実際に日本に存在する政府・行政・公共機関・学校(公立・私立)・会社などの名称や公記号を使用したデザインの
IDカード類を作成する場合は、必ず該当各所より有効な作成許可(許可に相当する書面など)を取得してから注文してください。
(ご注文があった際には有効な作成許可(許可に相当する書面など)を該当各所に確認してからの作成になります)
※有効な作成許可(許可に相当する書面など)とは、
作製の旨・該当各所の名称・連絡先・担当者名などがありスムーズに連絡がとれるもので、且つ虚偽の許可でないものです。
(なりすまし防止のため連絡先は当該各所の直接的な連絡先に限ります)
※許可の取得方法につきましてはこちらでは調査いたしかねますので注文者側でお調べください。
上記以外での注文は以下の刑法166条の「公記号偽造及び不正使用等」及び軽犯罪法1条15号に該当しますのでお断りします、
また行使以外の目的に関わらず個人的なコレクション用(保管のみ)の作製もお断りします。
***刑法 第百六十六条 【 公記号偽造及び不正使用等 】***
第一項 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
第二項 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。
***軽犯罪法1条*** 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
15号 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、
又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者